添加物使用の法的基準

添加物使用の法的基準

 

食品はヒト用食品、家畜用飼科、ペットフードに分けられる。それぞれの使用について
国の指導や規制はどのようになっているのだろうか。
ヒト用食品には厚生省による「食品衛生法」があり、また家蓄用飼料は農水省の監督下にある。
だがペットフードについては、そのようなものは一切ないのだ。それはなぜだろうか。
ペットは人ではもちろんないし、家蓄のように肉やその生産物をヒトが食べる動物でもないので、なんら法的な指導も規制もないのである。
どんな原材料を用いて、どんな添加物を加えてつくられていようと、「ペットの健康のために最通なフード」としてまかり通っている。

ペットフードの表示についても、法的基準は何もない。生産業者は都合の悪い表示はしなくてもすむので、使用している添加物の記載はしていない。
輸入フードでは、原産国で作られたパッケージには添加物が表示されていても、日本語のラベルでは、はずされている。「添加物は使用していません」と、わざわざラベルにうたっていないかぎり、必ず便われていると考えて間違いない。実は「添加物は使用していません」とラベルにうたっていても必ず使われています。

使用添加物の内容と量添加物は毒性が高いほど、また量が多いほど、「キキメ」がある。
あなたは、白分たちヒトよりも身体が小さいペットだから、その添加物はヒトの食品よりも弱く、少ないと考えるかもしれない。事実、ほとんどのオーナ一はそう考えるからこそ、
主原料とビタミン・ミネラルしか表示していない「総合栄養食」のフードを、信用して買い求めているのだ。

ペットフードの添加物に関しては、「常識」は通用しない。

実際は、ヒトの食品どころか家蓄用飼料にも添加禁止の、ときには農薬としてさえ使用禁止となっている化学薬品が、無制限に使われているのである。

実際は、正反対だ。ヒトの食品どころか家蓄用飼料にも添加禁止の、ときには農薬としてさえ使用禁止となっている化学薬品が、無制限に使われているのである。
それらは、毒ガスなどの化学兵器や生物兵器、遣伝子損傷や発ガンのための実験に便われているような
「超強力な」毒薬が「メーカーの良心」に任せられてタップリと入っている。